以前取消処分を受けた場合の運転免許再取得の際も合宿免許が効率的でオススメです。
合宿免許では短期集中で時間を効率よく使用出来費用も安価で運転免許の再取得が可能です。
欠落期間満了前でも入校出来る教習所がありますので。ご相談ください!
過去に取消処分(行政処分)を受けると欠格期間のペナルティを受けます。この期間中は運転免許試験場で試験を受講する事が出来ず免許の交付が出来ません。
再度免許を取得する場合は欠格期間満了後取消処分講習を受講する必要があります。
取消処分を受けた運転免許を取得する際に必ず受講する必要がある講習です。取消処分者講習は2日間で13時間の講習となります。
受講終了後に交付される講習修了証書の有効期間は1年間となる為、2年以上の欠格期間がある場合は有効期限が切れてしまう為ご注意ください。
免許の再取得が出来ません。しかし欠格期間満了前から入校可能な教習所があります。
その場合は住民票のある地域の免許センターまたは警察署で「欠格期間満了時期」の確認をおこなってください。
行政処分には大きく分けて「免許停止」と「免許取消」の2種類があり、違反点数や過去3年の処分歴によって処分の内容が決定されます。
違反点数は点数制度に基づいて計算されます。
点数制度とは違反者の過去3年間の累積点数に応じて免許の停止や取消を行う制度です。
点数制度は主に下記の4つからなります。
行政処分には免許停止と免許取消の2つがあります。
過去に処分歴がない場合は違反点数6点、処分歴があるとさらに少ない点数で免許停止の対象になります。
免許停止の期間は30日~180日と定められており、累積の違反点数が高かったり、処分歴が多かったりするほど停止期間も長くなります。
また、過去に処分歴がない場合は違反点数15点で免許取消の対象になります。
なお行政処分で前科はつきませんが、反則金を支払わない場合は刑事処分になる可能性があるので注意が必要です。
処分が最終決定される前に自分の意見を主張することができます。
聴取が行われるのは免許取消や90日以上の免許停止処分など重い処分を受けた場合です。
出席しない場合は点数通りの処分となります。
情状酌量の余地があると判断されれば減免となる可能性もあるので、主張したい意見があれば出席したほうがよいでしょう。
意見の聴取は公安委員会や警察署、運転免許試験場などで行われます。
軽微違反者とは軽微な違反(違反点数が3点以下)を繰り返し、累積点数がちょうど6点である人のことです。
軽微違反者は特例として違反者講習を受講することで行政処分を免れる制度があります。
行政処分を受けないことになるので処分の前歴に計算されません。
ただし過去に下記のような前歴がある人は違反者講習を受けることはできません。
行政処分を受けた方の免許、合宿免許についてもご紹介しております。
ご自身に当てはまるものがありましたらチェックするようにしましょう。
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。