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免許の失効に関する再取得

免許の失効に関する再取得について

うっかり運転免許の更新を忘れてしまい失効となってしまうケースはよくみられます。
無免許運転とみなされてしまうので失効中は運転しないようご注意ください。

失効後の免許再取得にあたっては救済措置を受けられる場合があります。
失効からの経過期間によって救済の程度が変わりますので、まずはご自身の経過期間をご確認ください。

なお、違反による免許の取消処分は失効とは取り扱いが異なります。
詳しくは取消処分を受けた方の再取得をご覧ください。

再取得の流れ

下記のように失効からどれだけの期間が経過しているかによって、免許を再取得する流れが変わります。

やむを得ない事情で失効して3年以内の方は上記とは別に救済措置が設けられています。

失効から6ヶ月以内の方

免許取得にあたり学科試験と技能試験が免除されます。
したがって、運転免許センターにて適性検査(視力の検査等)に合格すれば新たに免許が取得できます。
また、試験に加えて通常の免許更新時と同様の講習を受ける必要があります。
70歳以上の方は高齢者講習となります。

必要な持ち物は下記のとおりです。

  • 本籍が記載された住民票
  • 失効した運転免許証(紛失の場合は保険証や学生証などなんらかの身分証明書)
  • 写真(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影)
  • 眼鏡や補聴器など(必要な方のみ)
  • 手数料(免許の種類や講習区分によって変わります)
手数料の種類 手数料
試験手数料 免許の種類一種につき1,900円
※やむを得ない事情で失効したと認められた場合は800円
交付手数料 2,050円
※免許種別が一種増えるごとに200円が必要
※やむを得ない事情で失効したと認められた場合は1,700円
講習手数料 優良運転者講習(30分):500円
一般運転者講習(1時間):800円
違反運転者・初回更新者講習(2時間):1,350円

※注意事項
・必要な持ち物は地域によって多少異なりますので必ず事前にご確認ください。
・一部免除を受けての再取得なので、免許の取得日は新たに免許を受けた日となります。

失効から6ヶ月~1年以内の方

普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車の免許に限り、適性検査に合格することで仮免許を取得できます。
その後の免許の取得は通常どおり適性試験、学科試験、技能試験に合格する必要があります。

失効から1年以上の方

失効から1年以上経過している場合は救済措置がありませんので、運転免許を最初から取り直す必要があります。

やむを得ない事情で失効して3年以内の方

海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない事情により免許を失効した方は、失効から3年以内であれば適性検査に合格することで免許を再取得できます。
ただし、やむを得ない事情が解消してから1ヶ月以内に手続きすることが条件です。
手続きの際はやむを得ない事情で失効したことを証明できる書類を提出しなければなりません。

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合宿免許について

一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。

よくあるご質問
Q. どの位の期間で卒業できますか?
A. 教習所によって異なりますが、普通車の場合、MT車は最短16日間、AT車は最短で14日間で卒業が可能です。 普通二輪は最短で9日間です。
Q. 教習所を卒業後は?
A. 教習所は運転免許証の発行はできません。卒業検定合格時に交付される卒業証明書を持って、住民票のある都道府県の運転免許センターで学科試験を受験してください。学科試験に合格すると、運転免許証が交付されます。卒業証明書は1 年間有効です。
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