免許を取得して1年以内の人のことを初心運転者といいます。
初心運転者は事故を起こすリスクが高いこともあり、厳しく処分するための特例制度があります。
この制度をよく理解せず、通知を無視していると最悪の場合は免許取消になることもあります。
特例制度の内容と必要な対応について知っておきましょう。
初心運転者の特例とは、免許の取得から1年以内の初心運転者に課せられる制度のことで、通常の行政処分よりも厳しい水準となっています。
違反点数が3点以上(1回で3点以上の違反の場合は4点以上)の人に適応されます。
対象となる免許は下記の5つです。
制度の内容は初心運転者講習と再試験の2つに分かれます。
初心運転者講習を受講すれば再試験は免除され、免許取消の恐れがなくなります。
事情がない限り必ず受講しましょう。
→初心運転者講習について
初心運転者講習を受講しなかった場合は再試験の対象となります。
また初心運転者講習を2回受講することはできないので、1回目の受講後に再び違反点数が基準を超えた場合も再試験の対象です。
再試験を不合格になったり、受験しなかったりした場合は免許取消処分となります。
→再試験について
受講期間は公安委員会より通知を受けてから1か月以内です。
ただし下記のようなやむを得ない事情があれば、受講期限を延長してもらえる場合があるので公安委員会にご確認ください。
受講日や受講場所は原則として指定されており、郵送される講習通知書で確認できます。
原付講習の場合は受講日が指定されないので事前に初心運転者講習事務局への予約が必要となります。
手数料と講習時間は下記のとおり免許の種類によって異なります。
免許の種類 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
準中型免許 | 7時間 | 15,950円 |
普通免許 | 7時間 | 15,250円 |
大型二輪免許 | 7時間 | 19,800円 |
普通二輪免許 | 7時間 | 18,750円 |
原付免許 | 4時間 | 10,700円 |
※別途850円の通知料がかかります。
※地域によって金額が異なることがあります。
初心運転者講習を受講しなかった場合は再試験の対象となります。
免許取得から1年経過したとき、つまり初心運転者期間が終わったときに再試験の通知が郵送されます。
試験日や試験場所が記載されているので確認しましょう。
再試験に合格すれば免許は継続です。
不合格になった場合は免許取消になります。
ただしその場合でも欠格期間はなく、取消処分講習を受講する必要はありません。
また取消から6か月は仮免許試験と学科試験が免除されるため、適性検査のみで仮免許が取得できます。
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。