取消処分は行政処分の中で一番重い処罰として位置づけられていいます。
欠格期間は1~10年の間で決定され、この期間は免許を取得できず、もちろん運転もしてはいけません。
取消処分を受けた方が免許を再取得するまでの流れをご説明します。
※取消処分ではなく更新忘れにより失効した方は失効した方の再取得をご覧ください。
※免許取得から1年以内の初心運転者の方は、再取得の流れが異なる場合がありますので、初心運転者の再試験と取消処分をご覧ください。
欠格期間が満了するまでは免許を取得できません。
満了日は運転免許取消処分書に記載されているので確認しましょう。
→※取消処分書をなくしてしまった方
満了日を過ぎたら、取消処分者講習を受講しましょう。
なお、欠格期間の満了を待たずに取消処分者講習を受講し、教習所に入校できる場合があります。
ご自身が欠格期間の満了前に入校できるかどうかは、お住まいの地域の運転免許センターにご確認ください。
お住まいの地域の運転免許センターに取消処分書の再発行が可能かお問い合わせください。
再発行ができれば取消処分者講習を受講することができます。
再発行ができない場合、地域によってその後の対応が変わりますので運転免許センターに確認しましょう。
その際、問い合わせ日時や免許センターの担当者名をお控えいただくと、教習所への入校手続きがよりスムーズになります。
取消処分者講習は免許センターまたは警察署で予約できます。
時期・地域によっては定員が埋まっていることもあるので余裕をもって予約しましょう。
受講後には取消処分者講習修了証書が交付されますが、その有効期限は1年です。
修了した時点で欠格期間が1年以上残っていると、運転免許センターでの試験を受ける前に有効期限が切れてしまうので、受講のスケジュールにご注意ください。
講習は運転免許センターまたは指定された講習機関で受講します。
講習時間は2日間で計13時間です。
飲酒による取消処分の場合は2日間連続で受講はできず、間をあけなければなりません。
必要な持ち物は下記のとおりです。
※必要な持ち物は地域によって多少異なりますので必ず事前にご確認ください。
地域によっては取消処分者講習で路上教習を行うため、先に仮免許の取得が必要なことがあります。
事前にお住いの地域の運転免許センターにご確認ください。
先に仮免許取得が必要な場合は、取消処分者講習の受講前でも入校できる教習所を探しましょう。
ご入校には通常の手続き書類のほか、行政処分歴申告書や取消処分講習修了証書などを追加でご持参いただく必要があります。
必要な書類は教習所によって異なる場合がありますので、お申し込みの際にご確認ください。
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。