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免許停止処分に関する再取得

免許停止処分に関する再取得について

免許停止処分を受けている期間は運転できず、他の免許も取得できません。
免許の有効期限が近付いてきたら、免許停止中であっても更新手続きが必要です。

免許停止期間が終了し、運転免許証が返還されれば運転可能となります。
停止処分者講習を受講することで免許停止期間を短縮できます。

停止処分者講習を受講

講習を受けることにより免許停止期間を短縮できる制度です。
任意なので受講しなくても構いません。

講習で行われるテストの結果によって短縮される日数が変わり、成績が悪いと短縮されないこともあります。
下表のとおり、免許停止期間に応じて講習の種類や必要な手数料が異なります。

講習の種類 講習日数 免許停止期間 短縮される日数 手数料
短期 1日(6時間) 30日 20~29日 11,700円
中期 2日(計10時間) 60日 24~30日 19,500円
長期 2日(計12時間) 90日 35~45日 23,400円
120日 40~60日
150日 50~70日
180日 60~80日

必要な持ち物は下記のとおりです。

  • 運転免許停止処分書
  • 受講申請書(免許センターで記入)
  • 写真(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影)
  • 印鑑(認印で可)
  • 筆記用具
  • 眼鏡や補聴器など(必要な方のみ)

※必要な持ち物は地域によって多少異なりますので必ず事前にご確認ください。
※免許停止日数が短縮されて1日になったとしても、講習当日はまだ停止期間中です。車を運転して講習会場に向かうと無免許運転となりますのでご注意ください。

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合宿免許について

一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。

よくあるご質問
Q. どの位の期間で卒業できますか?
A. 教習所によって異なりますが、普通車の場合、MT車は最短16日間、AT車は最短で14日間で卒業が可能です。 普通二輪は最短で9日間です。
Q. 教習所を卒業後は?
A. 教習所は運転免許証の発行はできません。卒業検定合格時に交付される卒業証明書を持って、住民票のある都道府県の運転免許センターで学科試験を受験してください。学科試験に合格すると、運転免許証が交付されます。卒業証明書は1 年間有効です。
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