運転免許 住所変更手続きについて
2020.8.24 運転免許証引っ越しをして住所が変われば、免許証の住所変更をしなければなりません。
後でしようと思ってずるずると時間が経ってしまうことのないように引っ越し後すぐにするようにしましょう。
所持している運転免許証の住所変更手続きを行わないでいると、罰金や科料に課せられてしまうことがあるので気を付けましょう。
運転免許証が失効されると、再度教習所へ通ったり、合宿免許に行ったりする必要が出てきます。
通いや合宿免許で時間をかけて取得した免許証を取り直しにならないように、本記事では運転免許証の住所変更についてご紹介いたします。
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、正式には「記載事項変更」と言います。
この記載事項変更は、どこでもできるわけではなく行える場所が決まっております。
運転免許センターや運転免許試験場、警察署運転免許課などで行うことが可能です。
住所変更をする際には、「住所変更を行う免許証」「住民票や健康保険証など新住所がわかるもの」の2点を忘れずに持っていくようにしましょう。
また、場合によっては申請用の写真が必要になることもございます。
心配な場合は、事前に電話などで確認をしておくと良いでしょう。
運転免許証の住所変更をしないとどうなる?
運転免許証の住所変更をいつまでもしないで忘れてしまうという方も稀にいます。
そういう場合はどうなるのでしょうか?
道路交通法第九十四条では、下記のように記されています。
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
そのため、引っ越しで住所が変わった場合、住所変更の届け出を必ずしなければならないのです。
住所変更の届け出を行った場合、つまりこの第九十四条に違反した場合の罰則については、同じく道路交通法第百二十一条に定められています。
罰則の内容は、「二万円以下の罰金もしくは科料」とされています。
他にも、免許更新を忘れてしまうリスクも上がってしまいます。
というのも、免許更新の通知はハガキで登録住所に郵送されるのですが、住所変更をしていない場合、この際の郵送も旧住所に行われることになります。
免許証は身分証として使うことも多いため、住所変更が遅れれば正しい住所で身分証明をすることができません。
運転免許証の住所変更は可能な限り、速やかに行うようにしましょう。
おわりに
運転免許証の住所変更手続きについてご説明してまいりました。
住所変更をせずにそのままにしておくことで、合宿免許や教習所へ再度通う必要がでてくるなどのデメリットはあってもメリットは一切ありません。
引っ越しをした際は、必ずなるべく早く住所変更の手続きをするように心がけましょう。
合宿免許お役立ち情報編集部
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