【交通ルール】駐停車禁止について違いなども併せて徹底解説
2021.6.18 交通ルール・運転日常生活に自動車は欠かせないという方は多いのではないでしょうか。
そんな方は駐停車禁止について詳しく理解しているかもしれません。
しかし、地元でしか車に乗らない方や頻繁に運転する方ではないという方は、駐停車禁止についてしっかりと理解できていないかもしれません。
合宿免許や教習所に通っている方は学科で習ったばかりという方や試験の勉強中だという方もいらっしゃるでしょう。
「駐車禁止」と「駐停車禁止」は意外と間違いやすいルールでもあります。
そこでこちらの記事では、「駐停車禁止」についてそれぞれの違いなどの交通ルールについても詳しくご紹介していきます。
駐車とは
そもそも「駐車」とはそういった場合のことを指すのでしょうか。
合宿免許や教習所に通っている方で最近習ったという方もいらっしゃるでしょう。
駐車とは、車が継続的に停止していること。
荷物や客待ちによって停止していること。
5分以上による荷物の積みおろしで停止していること。
故障やその他の理由での停止をしていること。
運転手が車から離れており、すぐに運転できない状態で停止していること。
以上が駐車とみなされる状態を指しております。
停車とは
上記で「駐車」の定義について記載しました。
続いて停車の定義について見ていきましょう。
停車は「車両などが停止することで駐車以外のものを指す」となっております。
運転手がすぐに運転できる状態で停止していること。
人が乗り降りするために停止していること。
5分以内による荷物の積みおろしで停止していること。
の以上となります。
駐車にはならない短期間での停止を停車といいます。
客待ちは駐車にあたりますが、人の乗り降りについては停車となるのが間違いやすいので注意が必要です。
また、人の乗り降りにおいては時間制限がないということも覚えておくと良いでしょう。
違反駐車による悪影響について
違反駐車は走路交通において、円滑な流れを阻害して渋滞の原因をつくります。
場所によっては死角を増やして、見通しを悪くさせます。
そのため、歩行者などの発見を遅らせ事故につながる原因となります。
また子どもが多い場所でしたら大人とは違って、飛び出してくる可能性もあります。
さらに、狭い道で違反駐車をしていると救急車や消防車の緊急車両の移動を妨げます。
このような事から駐車禁止場所での駐車は違反となりますので気をつけましょう。
駐車が禁止されている場所について
「駐禁」などという言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。
この駐車禁止の場所についてご紹介していきます。
上記で違反駐車についてお伝えしました。
渋滞や見通しが悪くなり事故の原因になるかもしれないということが分かりました。
駐車禁止の場所は道路交通法の第45条によって定められております。
まずは駐車禁止の標識や表示によって駐車が禁止されている場所です。
駐車場や車庫などの自動車用出入口から3m以内の場所も禁止です。
道路工事を行っている区域の端から5m以内の場所は危険があるので禁止です。
消防用機械器具が置かれている場所、消防用防火水そうのこれらの道路に接する出入口から5m以内の場所です。
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所です。
火災報知機から1m以内の場所です。
これらの以上が駐車を禁止されている場所となります。
車庫や駐車場などの出入り口や消防車の利口付近、機器の周りに駐車しないよう気をつけましょう。
駐車も停車も禁止されている場所について
駐車禁止の場所と停車禁止の場所についてご紹介しました。
ほかには、駐車と停車の両方が禁止されている場所もあります。
それが「駐停車禁止」の場所となります。
駐停車が禁止の場所は道路交通法第44条に定められております。
駐停車禁止の標識や表示のある場所は禁止です。
軌道敷内も禁止です。
坂の頂上付近と勾配が急な坂道は上りも下りも共に禁止です。
トンネル内も危険なので禁止です。
交差点とその端から5m以内の場所も禁止です。
横断歩道や自転車横断帯とその端から5m以内の場所も禁止です。
曲がり角からその前後5m以内の場所についても禁止です。
一般道路の中でも、踏切や路面電車などが通る地域もあります。
踏切とその端から前後10m以内の場所が禁止です。
安全地帯の左側とその前後10m以内の場所も禁止です。
バスや路面電車の停留所の表示板や表示柱から10m以内の場所も禁止です。
しかしこれは運転時間に限りがあるルールとなります。
踏切や路面電車などは5mではなく10m以内が禁止となり、間違えやすいので注意が必要です。
無余地駐車の禁止について
車を運転しており、駐車させる場合は駐車したい場所が駐車禁止の場所かどうかを標識などで確認します。
上記で述べた場所でなければ駐車しても良い場所となりますが、駐車する場合の注意点があります。
車の右側の道路に3.5m以上の余地を確保する必要があります。
この3.5m以上の余地がとれない場所が「無余地駐車の禁止」となります。
また、標識によって駐車余地が指定されている場合はその指定されている余地が確保できない場所に駐車はできません。
しかしこの無余地駐車の禁止には例外があります。
荷物の積みおろしで運転手が車を離れない場合、離れてもすぐに運転ができる状態の場合です。
傷病者の救護のためなどやむを得ないときの駐車は、例外となり駐車することができます。
長時間駐車の禁止について
自動車の長時間による駐車は駐車禁止の場所でなくても、禁止されております。
道路を車庫代わりに使用してはいけないということです。
また、道路上に注射する場合は、同じ場所に12時間以上夜間は8時間以上駐車することも禁止です。
ここでの夜間とは日没から、日の出までの時間となります。
おわりに
今回は、駐停車禁止についての交通ルールを駐車や停車についても併せてご紹介しました。
「駐車」「停車」は全く別の行為で、間違えて覚えやすいです。
合宿免許や教習所に通っている方は試験の際にも役立つ情報なのではないでしょうか。
「駐車禁止」の場所や「駐停車禁止」の場所は危険が伴うことで法律によって禁止されております。
知らなかったでは済まされない交通ルールでもあります。
普段の生活で運転していて停止になるのか、駐車になるのかを見極めることが重要です。
駐車禁止の場所で駐車場などの入り口付近は3m以内、道路工事の区域や消防用の機器や消防署の出入り口などは5m以内です。
同じ消防でも火災報知機は1m以内が禁止です。
駐停車禁止の場所は交差点や曲がり角、横断歩道などの周りは5m以内が駐車禁止です。
踏切や路面電車、バスの停留所、安全地帯などの前後は10m以内が禁止です。
数字がさまざまメートルで決まっているので間違えて、合宿免許や教習所に通っている方で勉強中という方は間違えて覚えてしまわないように注意しましょう。
駐車禁止のルールには「無余地駐車の禁止」もあります。
標識の指定がない場合は3.5m以上の余地を確保できなければ、その場所に駐車はできません。
しかし、荷物の積みおろしなどですぐに運転できる状態である場合や、傷病者の救護のためによるやむを得ない場合は例外となります。
あまり長時間の駐車をするということはないかもしれませんが、日中12時間、夜間8時間の駐車は禁止です。
これらの駐停車禁止の交通ルールを把握し、円滑で快適な運転ができるように心がけましょう。
合宿免許お役立ち情報編集部
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